【ビザの種類】
■ビザ免除
条件
(1) ベトナムでの滞在日数が入国日より15日を超えないこと
(2) 観光及びビジネスを入国目的とすること
(3) パスポートの有効期限が最低3か月以上あること
(4) 往復航空券または第三国行き航空券を所有していること
■シングルビザ
・1ケ月、2ケ月、3ケ月の3種類 発給料金5000円
■マルチブルビザ
4種類があり、1年マルチプルビザは2003年夏より新追加。
1年マルチは、以前までベトナムビザ発給歴がある人のみ申請できましたが、現在はいずれの査証も初めてでも申
請可。但しベトナムビザ発給歴がある人は、初回の人よりも多少査証発給料金が安くなります。
(下記発給料金は初回の人の料金です)
・1ケ月マルチプル/1回の滞在期間は30日/発給料6000円
・3ケ月マルチプル/1回の滞在期間は90日/発給料10000円
・6ケ月マルチプル/1回の滞在期間は90日(180日ではありません)/発給料13000円
・1年マルチプル/1回の滞在期間は1年(1年間・継続滞在が可能)/発給料25000円
■商用ビザ
商用の場合は6ケ月のマルチプル査証が発給されます。発給には招聘状(インビテーション)が必要です。
(インビテーションと申請手続き)
1.商用査証申請者の氏名・生年月日・職業・旅券番号と有効日・国籍・入国日時・入国場所等
の情報を元に、ベトナム企業が招聘状を作成し入国管理局に招聘許可を申請する。
2.入国管理局は約1週間で承認。承認後、在日大使館にテレックスで通達する。
3.商用査証申請者は、ベトナム企業から知らされたテレックス番号とパスポート、写真1枚、
申請書を在日大使館に提出することで査証が発給されます。
■滞在延長
ビザなしで入国後に滞在延長できる場合は、ベトナムの会社・組織・個人を通じて公安省・出入国管理局または外務省の領事局・儀典局に申請する場合のみとなります。なお、正確には、滞在延長ではなく、新規のビザ取得という形となります。手数料40~80ドル。
1ケ月シングルビザで入国した場合、1ケ月の延長が2回まで可能です。同じくベトナムの会社・組織・個人を通しての公安省・出入国管理局へのに申請が必要です。
6ケ月マルチプル査証で入国した場合は、6ヶ月の延長が最大4回まで可能ですが、延長の許可はケースにより異なり許可されない場合もあります。
【大使館連絡先】
■在日ベトナム大使館
東京都渋谷区元代々木町50-11 tel 03-3466-3311、3313、3314
■ベトナム大阪領事館
大阪市中央区博労町1-4-10 エステート博労町ビル10階 tel 06-6263-1600
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