【入籍】
■入籍に必要な書類
・戸籍謄本~3通(発行日より3ヵ月以内のもの可能な限り日付は新しい物が望ましい)
・戸籍謄本その他書類は多少多めに用意するのが望ましい
・住民表~2通
・在職証明~2通
・納税証明~2通
・所得証明~2通
・自営業の方は確定申告の写し 会社登記簿謄本
・婚姻用件具備証明書(独身証明)~1通
日本国内の法務局又は市町村で発行された物に限る
日本国内市町村で発行された証明書で日本国内の外務省承認印を受け 更に在日本ベトナム大使館、領事館で承認印を受ける
・健康診断書(下記2種類)
A:精神科医による健康診断書(有料) 【赤十字病院など】
※日本の外務省では赤十字病院や国立病院などの大きな病院での診断書でないと公印確認してもらえないので注意
B:HIV及びその他の感染症についての診断書(無料) 【保健所】
※結果が届くまで1週間ほどかかります
再婚の方の場合はさらに以下の書類が必要です。
・離婚届受理証明書
離婚暦のある方は、日本国内市町村で発行された証明書で日本 国内の外務省承認印を受け更に在日本ベトナム大使館、領事館で認証印を受ける
・死亡届受理証明書
配偶者と死別した事が方、日本国内の市町村で発行された証明書で日本国内の外務省で認証印を 受け更に 在日本ベトナム大使館領事館で認証印を受ける
・除籍謄本
現在戸籍の筆頭者であり離婚事実又配偶者の死亡等が記載されていない戸籍謄本所持者の場合必要
■現地で結婚する場合
1.日本人が各種証明書<出生証明書/独身証明書/結婚資格証明書>を用意します。
(証明書は、日本人が日本の役所または現地ベトナム日本大使館にて申請取得)
2.婚姻する当事者および証人2名が寺院の僧侶の前で宣誓署名を行います。
3.上記提出用書類をベトナム語に翻訳すると共に認証を受け、公式書類にします。
4.ベトナム人の結婚申請書類を用意。
5.精神病・性病を含む健康診断検査報告書を指定病院にて作成します。
6.現地法務局で婚姻申請を行い、結婚手続きを行ないます。結婚証明書の受け取りは本人出頭。
7.婚姻後、3ケ月以内に日本または日本大使館にて婚姻手続きを行ないます。
・所要期間
法務局での申請後、結婚証明書発行まで約~2ケ月。
役所により異なりますが、通常は申請時に発給日が分かります
・費用
費用は、書類作成・約250万ドン、結婚申請・50万ドンの計300万ドン(約200ドル)。
■注意事項
・ベトナムでは18歳以下の人との婚姻は認められていません。
・ベトナムの役所、特に地方の場合は提出書類が異なる場合があります。
・法務局の婚姻手続きは、申請しても受理されない場合があり、何回も申請しないといけない場合
もあるようです。
・外国人と婚姻するベトナム人が多いため、婚姻手続きのエージェント会社もありますが、費用は
400ドル程度~2000ドル程度までと様々。
■日本で結婚する場合
1.ベトナム大使館・査証部門に日本人側の書類を提出
・出生証明書(戸籍謄本)1通/パスポートコピー1通
・独身宣誓書(外務省領事部の公証と認証を受けたもの)1通
※離婚している場合は、前の配偶者との離婚判決の写し(公証・認証されたもの)が必要。
※前の配偶者が死去している場合は、志望証明書が必要。
・医療機関または医師が証明した健康証明書(エイズ検査などを含む)
2.上記書類を大使館でベトナムの規則に従った公証と認証を受け、認証と翻訳サービス料をベト
ナム大使館に支払います。所要5日。
3.ベトナム大使館の指示に従い、ベトナム側の婚姻手続きと、日本の婚姻手続きを行ないます。
※上記の資料は参考です。手続きをされる方は事前に大使館等に確認をお願いします。
お見積もり、お問合せ
ベトナム語翻訳、ベトナム語通訳のお問合せ、
見積依頼はこちらからお願い致します。
尚、hotmail ezwebは未着が大変多いため別のメールアドレスをご利用願います。
お急ぎの方は直接各校担当までお電話にてご連絡ください。
TEL:大阪06-6311-0241 東京03-5825-9400